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- 匿名
- 15/06/12 15:27:26
産経新聞 6月12日 11時40分配信
他人の無線LANを「ただ乗り」して勝手に利用したなどとして、警視庁と愛媛県警は、電波法違反(無線通信の秘密窃用、無線局の開設)容疑で、松山市和泉南の無職、藤田浩史被告(30)=不正アクセス禁止の罪などで公判中=を再逮捕した。ただ乗りの摘発は全国で初めて。警視庁によると、藤田容疑者は「自分の家のルーター(無線機器)に接続したつもりだった」などと容疑を否認している。
警視庁によると、多くの無線LANは通信が暗号化されパスワードを持っていないと接続できないが、藤田容疑者は解析ソフトでパスワードを突破。近所の無関係な男性方のLANにただ乗りして、インターネットに接続していた。
再逮捕容疑は昨年6月11日、電波法が定める上限の9倍の電波を出力する無線LANアダプタを自宅に設置し、他人のLANに不正接続して、無断利用したなどとしている。
藤田容疑者は昨年2~6月、男性方のLANに90回以上接続し、発信元を隠蔽してインターネットバンキングの不正送金を行ったなどとして逮捕され、不正アクセス禁止法違反などの罪で公判中だった。
警視庁によると、ただ乗りすると、接続者の身元が分かりにくくなり、ネット犯罪などに悪用される恐れがある。高出力のアダプタは台湾製で、ネットオークションで購入していた。
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