旦那の兄が、縁を切ったからと遺産分割協議書に

  • なんでも
    • 7
    • 匿名
      15/04/26 17:13:13

    遺産分割協議書は、権利者が納得したということで作成されますが、中には最後まで渋って、
    書くのを拒否することもあります。
    今後、必要書類の取り寄せもあるし、前の方が書かれていたように、遺留分のことも問題になります。(お兄さんは遺留分の請求ができます)
    また二次相続のときに揉める可能性が高いと思われるので、司法書士に頼んで、間に入ってもらったらどうでしょう?
    家を売却した後のお金の管理は誰がするのか、
    お母さまの施設入居後の費用管理はどうするか
    、遺産分割だけでは済まない問題がたくさんありそうですよね。
    そのときに二次相続についても、公正証書にしておくほうがいいと思います。

    • 0
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