- なんでも
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遺産分割協議書は、権利者が納得したということで作成されますが、中には最後まで渋って、
書くのを拒否することもあります。
今後、必要書類の取り寄せもあるし、前の方が書かれていたように、遺留分のことも問題になります。(お兄さんは遺留分の請求ができます)
また二次相続のときに揉める可能性が高いと思われるので、司法書士に頼んで、間に入ってもらったらどうでしょう?
家を売却した後のお金の管理は誰がするのか、
お母さまの施設入居後の費用管理はどうするか
、遺産分割だけでは済まない問題がたくさんありそうですよね。
そのときに二次相続についても、公正証書にしておくほうがいいと思います。- 0
15/04/26 17:13:13