- なんでも
- 匿名
- WumbQenHB9
- 15/04/18 06:16:51
傷害罪、暴行罪は、被害者が届出をしないと適用されませんか?
加害者、被害者共に私の同僚です。
被害者は顎やあばらを折る怪我をしています。
上司や警察に相談だけでもした方が良いと言っていますが、被害者はそれでは加害者が可哀想、クビになったら大変。そんな犯罪者みたいな扱いはできない。今回は私が我慢すれば良いし、もう彼とは関わらないから大丈夫と。
私も加害者に対し、何も知らないフリをして今まで通り接して欲しいと言われました。
けど、そんな人だと知りながら普通になんて無理です。しかも喧嘩の理由に私も少し入ってるらしくて、私も何かされるんじゃないかと怖いです。
しかし上司や警察に言わないでと言われているので誰にも相談できず、私はどうしたら良いでしょうか?
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