匿名
2012年に熱湯を張った浴槽に友人の長男=当時(10)=を落とし死亡させたとして傷害致死罪に問われた愛知県稲沢市、会社員森和徳被告(43)の裁判員裁判で、名古屋地裁は10日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
山田耕司裁判長は判決理由で「飲酒した状態で熱湯に子どもをさらした。度を超えた悪ふざけで、社会的に許されない行為だ」と指摘した。
判決によると、12年12月9日、自宅の浴室で、同県一宮市の小学4年、椿健君を浴槽の上に持ち上げた際に転倒、健君を浴槽に落としてやけどを負わせ、同22日に死亡させた。
浴槽には97度の湯が張られていた。
【日時】2015年2月10日 19:53
【ソース】北海道新聞
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No.6 匿名
15/02/18 04:29:52
判決
許せないにしては4年
まるでオリンピックみたいだね
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No.5 匿名
15/02/18 04:29:17
>>3
間違えた…。
友人の長男か。何してくれるんだか他人の子に。頭大丈夫かこの男。
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1件
No.4 匿名
15/02/18 04:28:25
はぁ???4年?
ふざけんなよ
だから虐待なくなんないんじゃん!
腹立つ
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No.3 匿名
15/02/18 04:27:13
えー?!信じられない。やけどって、すごい辛いらしいよ。親が!?有り得ないわ…
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2件
No.2 匿名
15/02/18 04:23:09
鍋でグツグツ煮る刑で。
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No.1 匿名
15/02/18 03:57:18
許せない
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