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自己破産後の携帯電話の新規契約
基本的には、携帯電話の各事業者が判断することになります。その判断材料ですが、重要なのは、携帯電話会社のネットワーク情報です。各社では料金延滞記録を持っており、それを共有していますので、過去に他社で延滞の実績があれば、新規契約の審査に通るのは難しいでしょう。
これは自己破産をしていない人でも同じことです。逆に言えば、自己破産した人でも、過去に携帯電話の料金支払いを滞らせたことがないという人は、新規契約できる可能性もあります。この場合、信用情報機関の記録(ブラックリスト)の影響は、あまり大きくないようです。
なお、新規契約する場合に、会社によっては保証金が必要だったり、通話料の上限が設けられたりすることもあるようです。
その他のケースとして、自己破産前から継続して使っていた携帯電話については、利用料金を滞納していて、それが自己破産の対象に入っている場合は、免責後は当然使えなくなります。
また、利用料金ではなく、携帯電話端末の購入費を、利用料金とあわせて分割支払い中に、自己破産した場合は、どうなるのでしょうか。これは、携帯電話会社と交渉して端末代と使用料を分けてもらい、端末代を免責する、という対応が可能です。
いずれのケースでも、携帯電話会社の判断による、という原則は変わりませんので、弁護士や携帯電話会社と十分相談してください。- 0
15/01/27 06:27:29