- 乳児・幼児
-
「新生児訪問指導」は、母子保健法第11条に定められた事業で、主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上重要な事項の指導を目的として、生後28日以内(里帰りの場合は60日以内)に保健師や助産師が訪問する事業です。一方「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」は、児童福祉法第6条の3第4項に定められた事業で、主に 1、育児に関する不安や悩みの傾聴、相談 2、子育て支援に関する情報提供 3、乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握 4、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整 を行う事業です。対象者は、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんがいる全ての家庭です。
受ける側でなく訪問する側が、法律で決まってるから訪問に行くってってことね。- 7
14/06/11 21:38:31