• No.47 匿名

    14/05/22 21:42:05

    >>46
    とりあえず、書類審査すればハローワークは何も言いませんよ。揉めることはありません。
    そして私が聞きたいのは、とりあえず書類審査させるハローワークをどうしても思うか、募集要項で性別年齢が書けないことは、どう思うか、です。

  • No.48 匿名

    14/05/22 21:50:14

    >>47〈例外的に年齢制限が可能な場合〉
    例外的に年齢制限をつけることができる場合として定められているのは次の通りです(雇用対策法施行規則1条の3)。
    (1)定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(65歳定年の会社が、65歳未満の労働者を募集する場合など)
    (2)労働基準法等、法令の規定により年齢制限が設けられている場合(年少者の雇用が制限される労働基準法62条の危険有害業務の場合など)
    (3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等(おおむね40歳未満、特に35歳未満の若年者)を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(新卒者が主な対象と考えられています。長期勤続でキャリアを形成する以上、対象者の職業経験を不問とすること、新卒者以外の者を採用するときも新卒者と同等の処遇にすることが求められます)
    (4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(特定の年齢層とは、30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層を指し、相当程度少ないとは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が1/2以下であることを指します)
    (5)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
    (6)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する(国の)施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合
    なお、以上のような例外として年齢制限をつける場合、65歳未満の年齢を上限として設定するときは、高年齢者雇用安定法により、求職者や職業紹介事業者に対して、理由を明示することが義務づけられます(高年齢者雇用安定法18条の2)。

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返信コメント

  • No.49 ライ

    14/05/22 21:52:57

    >>47>>48の3と4は、よく見かけますよ。
    年齢制限はどの様な理由ですか?
    それにもよるのでは?、

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