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14/01/13 02:41:51
安倍政権が国会で成立させた『 特定秘密保護法 』ですが、国家安全保障特別委員会で判明した危険は以下。治安維持法知る年配者いわく『 怖さに気付いた時はもう遅い 』んだとか。というより、軍需複合産業と国際金融資本のストーリー通りにすべてが進み、誰もそれに抗えないようなニッポンはもう手遅れ。 ・一般国民も処罰の対象 ・何が「特定秘密」なのか知らなくても処罰... ・ブロガーも処罰の対象 ・報道機関への”ガサ入れ”も ・スクープ報道も罰せられる ・原発情報も「秘密」の対象 ・尖閣有事での情報も「秘密」 ・自衛隊の海外派兵活動も「秘密」 ・自衛隊情報保全隊の活動も「秘密」 ・北朝鮮による拉致問題も「秘密」 ・宗教施設(靖国神社、伊勢神宮等)も「秘密」
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古トピの為、これ以上コメントできません
14/01/13 02:49:48
>>22 ソースはどちらですか?
14/01/13 03:29:58
>>22大雑把だねぇ。不安を煽って楽しみたいのかな? 特定秘密の指定対象となりうる情報 第1号 - 防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相 当) イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは 計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の 重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は 研究 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 の種類又は数量 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 ト 防衛の用に供する暗号 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能 又は使用方法 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検 査、修理又は試験の方法 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用 第2号 - 外交に関する事項 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針 国民の生命及び身体の保護、領域 又は内容のうち、 の保全その他の安全保障に関する重要なもの ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若 しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に 基づき保護することが必要な情報その他の重要な情 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交 の用に供する暗号 第3号 - 外国の利益を図る目的で行われる安全脅 威活動の防止に関する事項(国会に提出された案で は「特定有害活動の防止に関する事項」) イ 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関す る計画若しくは研究 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は 外国の行政機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号 第4号 - テロ活動防止に関する事項 イ テロリズムの防止のための措置又はこれに関する 計画若しくは研究 ロ テロリズムの防止に関し収集した国際機関又は外 国の行政機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
14/01/13 03:37:51
>>22 わざわざ下記の事をしてまで秘密保護情報を得ようとしないと大丈夫なんだけど 処罰の対象となる取得行為 1. 人を欺き、人に暴行を加え、又は脅迫する行為 2. 財物の窃取 3. 施設への侵入 4. 不正アクセス行為 5. 2、3、4以外の特定秘密の保有者の管理を侵害す行為
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.22 匿名
14/01/13 02:41:51
安倍政権が国会で成立させた『 特定秘密保護法 』ですが、国家安全保障特別委員会で判明した危険は以下。治安維持法知る年配者いわく『 怖さに気付いた時はもう遅い 』んだとか。というより、軍需複合産業と国際金融資本のストーリー通りにすべてが進み、誰もそれに抗えないようなニッポンはもう手遅れ。
・一般国民も処罰の対象
・何が「特定秘密」なのか知らなくても処罰...
・ブロガーも処罰の対象
・報道機関への”ガサ入れ”も
・スクープ報道も罰せられる
・原発情報も「秘密」の対象
・尖閣有事での情報も「秘密」
・自衛隊の海外派兵活動も「秘密」
・自衛隊情報保全隊の活動も「秘密」
・北朝鮮による拉致問題も「秘密」
・宗教施設(靖国神社、伊勢神宮等)も「秘密」
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.25 匿名
14/01/13 02:49:48
>>22
ソースはどちらですか?
No.28 匿名
14/01/13 03:29:58
>>22大雑把だねぇ。不安を煽って楽しみたいのかな?
特定秘密の指定対象となりうる情報
第1号 - 防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相 当)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは 計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の 重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は 研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能 又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検 査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用
第2号 - 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針
国民の生命及び身体の保護、領域
又は内容のうち、
の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若 しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に 基づき保護することが必要な情報その他の重要な情
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交 の用に供する暗号
第3号 - 外国の利益を図る目的で行われる安全脅 威活動の防止に関する事項(国会に提出された案で は「特定有害活動の防止に関する事項」) イ 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関す る計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は 外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
第4号 - テロ活動防止に関する事項 イ テロリズムの防止のための措置又はこれに関する 計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国際機関又は外 国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
No.29 匿名
14/01/13 03:37:51
>>22
わざわざ下記の事をしてまで秘密保護情報を得ようとしないと大丈夫なんだけど
処罰の対象となる取得行為
1. 人を欺き、人に暴行を加え、又は脅迫する行為
2. 財物の窃取
3. 施設への侵入
4. 不正アクセス行為
5. 2、3、4以外の特定秘密の保有者の管理を侵害す行為