• No.590 匿名

    14/08/21 12:01:24

    うち、旦那もわたしも全額免除。

  • No.602 匿名

    15/02/05 15:26:14

    >>590

    ・生活保護法による扶助を受けることになった方
    ・納税義務者(本来納税の義務を負うべき人)が死亡し、その継承者による納税が著しく困難なとき
    ・災害があったとき

    上記のような理由が納税免除となる基準となりますが、当然「去年は働いていたけど、今年は無職だから」という理由では免除は受け付けてもらえません。

    このどれかってこと??
    夫婦で免除ってことは、災害があったからってことしか考えられないね。

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