• No.49 匿名

    13/12/11 08:03:42

    井上太郎氏のツイート(12月10日)

    昨年7月から、通名の届け出もしくは変更は各自治体にもよりますが 、勤務先または学校等の発行する身分証明書、給与明細書、名札等、通称名で受領している郵便物、診察券、ポイントカード等「立証書類」が必要です。半年の認知期間を経て安倍政権で厳正化、通名にも根拠が必要になり実質禁止です。

    通名使用は昨年7月から住民基本台帳法に移行により外国人登録証は廃止です。外国人は通名を住民基本台帳に登録でき、通名は住民票には記載されるため第三者の閲覧可能です。しかし特別永住者(在日)は特別在住証明書となり通名は住民票に記入されません。通名の意味も必要もないむしろ不利ということ

    通名と通称は当然違います、通名使用の根拠は法律ではなく、入国管理局長通知という単なる事務取り扱いです。在日含む朝鮮人の新規は認めなくなりました。帰化してからの通名使用も法的根拠なく家裁で改名判決が必要です。安倍政権になりこれだけ厳格な処置を施策徹底してきています。

    以上4ツイート通り、安倍政権になり在日への優遇策(特権)は見直されてます。関連する私のツイートはデマガセと罵られ根拠だせといわれました。徐々に今回のように総務省等行政側から公表されます。住民監査請求により各自治体で確認できることもあります。どうする有田議員・しばき隊、終わったね。




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