• No.1 匿名

    13/11/03 16:58:21

    「まず、妻のパートなどの年収が65万円以下なら、所得税はかかりません。65万円までは経費として扱われるため、年収65万円でも、所得は0円と捉えられるからです。
     これとは別に、『配偶者控除』という仕組みがあります。これを使えば、妻の所得が38万円以下なら、夫の所得税は少し安くなる。103万円というのは、この38万円の所得と65万円の経費を足した金額なのです」
     なるほど。ここは重要だから、繰り返しますね。38万円の所得プラス65万円の経費で、103万円。で、もし103万円を超えてしまったらどうなるのか。
    「まず、妻の所得に所得税が発生します。夫は控除が受けられなくなり、税金が増える。でも、金額にすると数千円程度なんです。だから、その分も稼げるなら、103万円を超えてもまったく問題ありません」(福一さん)
     ここも大事。103万円を超えてもかかってくる税金は、数千円。なのに、いまだにパートで働く既婚女性の21%が年収や労働時間の調整をしている。
     また、そのうち63%が「103万円の壁」を理由に挙げている(厚生労働省・平成23年パートタイム労働者総合実態調査より)。
     そこには、妻を家庭に縛っておきたい夫のエゴも垣間見える。さらに「103万円を超えないほうがいいですよ」と、パートが総収入を抑えて働くことを雇用者は促す。雇用者側の考えを、福一さんが明かす。
    「パートが週に30時間以上働くと、パート本人に加え、会社も社会保険料を負担しなくてはならなくなります。社会保険料はバカにならない。そこで、1人のパートに長く働かせず、複数の人に短時間という働き方を求めるのです」
     これも大事なポイントです。繰り返します。1人を長く働かせると保険料などがかかる。だから複数人にして短く。働く時間が週30時間以上にさえならなければ、雇用主には負担がかからないという、裏ワザ表ワザである。
    「ただし」と福一さん。
    「130万円の壁には注意してください」
     130万円までならいいが、妻の年収が130万円を超えると、結果として、世帯収入が下がる可能性が生じる。
    「年金、健康保険ともに夫の扶養からはずれ、どちらも自分で保険料を支払わなければならなくなります。要するに支出が増えるのです」
     さらに、130万円以上、およそ160万円以下になると、働き損の可能性が高い“要注意ゾーン”になるともいう。手短かに説明すれば、壁は103万円でなく、130万円。その差、27万円。
    ※女性セブン2013年11月14日号

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