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第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
事実だから書いてもいいじゃん、なんて言うのも通らない
私なら、書き込みして、時効まで逮捕されないか怯えて暮らすのはいやだけどな- 4
第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
事実だから書いてもいいじゃん、なんて言うのも通らない
私なら、書き込みして、時効まで逮捕されないか怯えて暮らすのはいやだけどな
18/08/28 05:22:19