間下このみ【アメブロ】

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    • 12132
    • みなみのうお
      18/08/28 05:22:19

    第二百三十条

    第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


    事実だから書いてもいいじゃん、なんて言うのも通らない
    私なら、書き込みして、時効まで逮捕されないか怯えて暮らすのはいやだけどな

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