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紗栄子は、6歳と4歳の2人の息子を育てるシングルマザー。12年1月に前夫と離婚した際、慰謝料をもらわない代わり、月額200万円の養育費を受け取る契約を結んだとされる。
月200万円といえば、年収にして2400万円。1部上場企業の取締役に匹敵する収入だ。しかも、養育費は非課税(相続税法21条3項)とくるから、実際の収入レベルは年収5000万円の開業医クラスと考えていい。2人の息子を高額な授業料で知られるインターナショナルスクールに通わせられるのも当然だ。
■年収100分の1以下「一般人」も同条件
さて、肝心の養育費だが、一般的に子の養育に必要な費用であり、元妻が再婚しても、「子に対する父親の扶養義務に変化はない」とされる。
離婚問題に詳しい広瀬めぐみ弁護士がこう解説する。
「確かに紗栄子さんが再婚しても、ダルビッシュ選手と2人の息子の親子関係が否定されるものではありません。ただ、息子が再婚相手の養子となれば、養父に親子関係が発生します(民法809条)。その際、ダルビッシュ選手は民法877条3項によって、養育費の減額を求めることも可能です」
もしダルがその気なら、元妻の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し込むことができる。この理屈は、年俸10億円のダルの100分の1以下の収入しかない男性も同じだ。
つまり、紗栄子が手堅い女性なら、再婚せず、このまま養育費をもらい続けた方が得とはいえよう。- 0
14/05/17 16:59:47