- シンママ
- 匿名
- 11/06/08 15:53:36
養育費請求の調停を申し立てました。
相手方は現在、鬱病で休職の為、給与収入が少なかったです。
傷病手当は受給しているので、生活費には困っていなく、趣味等に使っているのを知っていますが、
調停委員からは、傷病手当では養育費の算定に入るかどうかは裁判官次第なので、収入が安定(復職してから)してから申し立てた方が良いのではないでしょうか?と言われました。
養育費の金額以前に、相手方は養育費を払う気がないようなので、収入があったとしても審判になりそうで、そうならば今回は取り下げて復職してからもう一度申し立てた方がいいですか?
こどもの為に、きちんとしたかったし誠意をみせてもらいたかったんですが。
諦めるしかないんでしょうか。
本人は休職中の身で、色々趣味にお金使って、全くバ からしいです。
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No.-
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あ