調停離婚の場合

匿名

はく

11/01/31 01:03:06

来月の調停で離婚が決まりそうなんです。親権が母親の場合は調停離婚でも、家裁に親権変更の申し立ては自分で家裁に行くのでしょうか?それとも調停で依頼してた弁護士が代行(?)してくれるのでしょうか。

コメント

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  • No.3 匿名

    11/02/04 10:28:12

    >>2
    多分、主さんの言ってるのは
    【子の氏の変更】だと思う

    調停離婚が成立したら調停調書持って役所で離婚届も提出するけど離婚は成立したけど子供はまだ元旦那さんの戸籍になってるからそれを家裁で【子の氏の変更】許可をもらい後日、役所に行き子供を母親の戸籍に入籍させる

    だいたい離婚したら母親は、新しい戸籍を作るから
    旧姓・元旦那の姓でも【子の氏の変更】すべき
    何年先でも良いみたいだけどね
    【子の氏の変更】してないと筆頭者が元旦那になってるけど

  • No.2 匿名

    11/02/04 04:13:05

    どういう事?
    親権変更手続きを裁判所でしなければならないの?
    取り決めた内容が記載されてる調停調書?か何かと離婚届けと一緒に役所に提出したら良いんじゃないの?良く分からないから詳しく教えて下さいm(__)m

  • No.1 匿名

    11/01/31 06:22:54

    それは自分でやるんですよ。
    弁護士はやってくれません。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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