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やばい?一人暮らししたことない人
12/03/16 14:43:11
>>9041 判決でたの?
12/03/16 14:52:00
>>9042 2児放置死、母親に懲役30年 大阪地裁判決 大阪市西区のワンルームマンションで2010年7月、餓死した幼い姉弟(当時3歳と1歳)が見つかった事件の裁判員裁判で、殺人罪に問われた母親の下村早苗被告(24)の判決公判が16日午後、大阪地裁であった。西田真基(まさき)裁判長は懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。 起訴状などによると、下村被告は名古屋市から西区南堀江1丁目の自宅マンションに転居した10年1月ごろから、長女桜子ちゃんと長男楓(かえで)ちゃんを放置して外出するようになり、3月以降はほぼ毎日、交際相手の家などに外泊。6月初めに帰宅した際、2児が衰弱していることを認識しながら十分な食事を与えずに再び外出し、6月下旬に死亡させたとされた。 検察側は、被告が6月初めの帰宅時に玄関と居室の間のドアに粘着テープを貼ったことを踏まえ、「2児が死んでもいいと考えて閉じ込めた」と指摘。明確な殺意が認められると主張した。弁護側はテープを貼った行為について、桜子ちゃんが1人で外に出て警察に保護されたことがあったためだと主張。「死んでも構わないとは思っておらず、保護責任者遺棄致死罪にとどまる」と訴えていた。 ■朝日新聞社
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12/03/17 11:36:40
>>9044 下村被告に懲役30年…大阪幼児2人置き去り死 スポーツ報知 3月17日(土)8時2分配信 2010年6月、大阪・西区のマンションに長女・桜子ちゃん(当時3歳)と長男・楓君(同1歳)を放置し、餓死させたとして殺人の罪に問われた母親の元風俗店従業員・下村早苗被告(24)の裁判員裁判で、大阪地裁は16日、「幼児は空腹にさいなまれながら命を絶たれた。むごいの一語に尽きる」として、有期では最高刑となる懲役30年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。 主文を聞いた下村被告は着席後も、身じろぎせずじっと前を見ていた。 西田真基裁判長は下村被告が最後に家を出た際、衰弱している2人の姿を見ていたのに、部屋を施錠していたことを指摘。 「立ち去れば死亡させる危険性が高いと認識していた」と未必の殺意を認定し、殺人罪が成立すると判断した。 弁護側は殺意を否認し、保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張していた。 西田裁判長は判決理由で、下村被告が男性らと遊び回っていたことについて「犯行の残虐さと結果の重大さを何よりも重視すべき」と批判。 男性との交際に子どもが邪魔だったとの検察側主張については「被告だけを非難するのは酷」とし、動機も「放置を忘れたいという側面が強かった」と判断した。 最後に「法廷で『今も2人の母親』だと言った。これからも冥福を祈りながら、その気持ちを持ち続けてください」と話すと、ハンカチで目元をぬぐっていた下村被告は頭を下げた。 判決について、板倉宏日大名誉教授は「明確な殺意ではなく、死んでしまうかもしれないという未必の故意。被害者は2人だが、求刑に対して懲役30年が軽すぎるとは言えない。判決は妥当ではないか」と解説した。
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No.9042 匿名
12/03/16 14:43:11
>>9041
判決でたの?
No.9044 匿名
12/03/16 14:52:00
>>9042
2児放置死、母親に懲役30年 大阪地裁判決
大阪市西区のワンルームマンションで2010年7月、餓死した幼い姉弟(当時3歳と1歳)が見つかった事件の裁判員裁判で、殺人罪に問われた母親の下村早苗被告(24)の判決公判が16日午後、大阪地裁であった。西田真基(まさき)裁判長は懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。
起訴状などによると、下村被告は名古屋市から西区南堀江1丁目の自宅マンションに転居した10年1月ごろから、長女桜子ちゃんと長男楓(かえで)ちゃんを放置して外出するようになり、3月以降はほぼ毎日、交際相手の家などに外泊。6月初めに帰宅した際、2児が衰弱していることを認識しながら十分な食事を与えずに再び外出し、6月下旬に死亡させたとされた。
検察側は、被告が6月初めの帰宅時に玄関と居室の間のドアに粘着テープを貼ったことを踏まえ、「2児が死んでもいいと考えて閉じ込めた」と指摘。明確な殺意が認められると主張した。弁護側はテープを貼った行為について、桜子ちゃんが1人で外に出て警察に保護されたことがあったためだと主張。「死んでも構わないとは思っておらず、保護責任者遺棄致死罪にとどまる」と訴えていた。
■朝日新聞社
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No.9209 もう少し詳しい記事ペタ
12/03/17 11:36:40
>>9044
下村被告に懲役30年…大阪幼児2人置き去り死
スポーツ報知 3月17日(土)8時2分配信
2010年6月、大阪・西区のマンションに長女・桜子ちゃん(当時3歳)と長男・楓君(同1歳)を放置し、餓死させたとして殺人の罪に問われた母親の元風俗店従業員・下村早苗被告(24)の裁判員裁判で、大阪地裁は16日、「幼児は空腹にさいなまれながら命を絶たれた。むごいの一語に尽きる」として、有期では最高刑となる懲役30年(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
主文を聞いた下村被告は着席後も、身じろぎせずじっと前を見ていた。
西田真基裁判長は下村被告が最後に家を出た際、衰弱している2人の姿を見ていたのに、部屋を施錠していたことを指摘。
「立ち去れば死亡させる危険性が高いと認識していた」と未必の殺意を認定し、殺人罪が成立すると判断した。
弁護側は殺意を否認し、保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張していた。
西田裁判長は判決理由で、下村被告が男性らと遊び回っていたことについて「犯行の残虐さと結果の重大さを何よりも重視すべき」と批判。
男性との交際に子どもが邪魔だったとの検察側主張については「被告だけを非難するのは酷」とし、動機も「放置を忘れたいという側面が強かった」と判断した。
最後に「法廷で『今も2人の母親』だと言った。これからも冥福を祈りながら、その気持ちを持ち続けてください」と話すと、ハンカチで目元をぬぐっていた下村被告は頭を下げた。
判決について、板倉宏日大名誉教授は「明確な殺意ではなく、死んでしまうかもしれないという未必の故意。被害者は2人だが、求刑に対して懲役30年が軽すぎるとは言えない。判決は妥当ではないか」と解説した。