旦那の不倫相手 へのコメント(No.17

  • No.16

    P02A

    10/05/16 17:06:16

    >>15
    うん、それでいいよ。相手が裁判拒否、示談したいと示してなおかつ証書も作成なら恐喝にあたらない。

    相手が承諾してるんだから。

    後々、不当とか言ってきたらその時考えればいいよ。警察や逆に主が訴えられる要素は読む限りないよ。

  • No.17

    SH3E

    10/05/16 17:16:58

    >>16

    捕まる要素はないけど、訴えられる要素はあるよ。
    相場と掛け離れた不当な金額は、認められない場合が多い。相手がシングルと言う事なら、それだけの支払い能力がないことを、承知の上で金額を提出したのだから、そこらへんも不利です。払い切れなくなって、裁判を起こされたら、主さんが反対に返金と裁判費用を請求されると思うよ。
    まあ、相手が頭悪く裁判しなければ、大丈夫だけどね。

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