- シンママ
- ぬし
- 923SH
- 10/02/19 08:49:38
この度、子供の為に学資保険を掛ける事にしました。
そこで気になったのは、
私(加入者)が死んだら、今後の掛金免除で満期の時に子供(受取人)に支払われるんですが…
その場合、子供の養育は私の母になりますが、母は高齢なので生活保護になると思います。
この場合、満期に支払われるべき保険金は、受取人の子供の権利ではありますが、財産と見なされるんでしょうか。
満期まで保険会社が預かっている物を、強制解約(その場合は掛金だけ支払われる)になりますか?
プランナーの方に聞いても曖昧だったので…
ご存知の方がいましたら教えてください。
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マジで
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