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離婚後、子供を引き取らず人生謳歌したい
11/09/11 21:35:00
13日からの国会に『重国籍法案』を提出する動きがある、って。 これが通っちゃうと、参政権の法律改正の必要が無くなってしまう。 この動きを確認するには衆議院のパソコンサイトから、提出法案の確認をするしかありません。 パソコンを、お持ちの方どうか御協力を御願いしますm(_ _)m
11/09/11 22:35:15
>>430 国会が13日からですので、当然ですが提出はまだの様ですね。 請願なら出されていて、審議も未了。 一応貼ります 件名 成人の重国籍容認に関する請願 新件番号32、件数4、署名者数(計)298 受理番号 紹介議員 会派 受理年月日 付託年月日 結果 32 糸数慶子 無所属 H23.1.27 H23.2.4 審査未了 44 増子輝彦 民主 H23.1.31 H23.2.10 審査未了 184 郡司 彰 民主 H23.2.24 H23.3.4 審査未了 196 辻 泰弘 民主 H23.3.2 H23.3.11 審査未了 新件番号 32 件名 成人の重国籍容認に 関する請願 要旨 外国人との婚姻、仕事、勉学などのために海外で暮らす日本人は年々その数を増している。 滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心して暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれるが、外国籍を取得すると、現行国籍法の下では日本国籍を失ってしまう。 外国人との婚姻などにより自らの意思にかかわらず外国籍を取得した日本人も、二〇歳を過ぎているときは取得から二年以内に国籍選択をしなければならない。 海外に何十年暮らしても心情的には日本人であり、家族のいる日本とのつながりがなくなることはない。 日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければならない。 状況の変化のために生活の場を日本に移す場合もある。そのような元日本人の数が増えており、日本国籍を放棄する理由はない。 国籍唯一の原則は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約に倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した場合には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。 国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。 多文化と多言語を身に付けた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができる。 そのような者を排除するのではなく受け入れていくことは、日本の将来にとってプラスになる。 海外に暮らす日本人が外国籍を取得しても日本国籍を保持できるよう、世界的な流れと社会的変化を考慮した日本国籍喪失規定の再考を求める。 また、現行国籍法によりやむなく日本国籍を失った者の国籍復活の可能性を検討することを求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、海外に暮らす成人の重国籍を認めること。 今後もHP覗いていきます
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11/09/11 22:38:43
>>431 これを防がないと元も子も無いんです。 これを政調会議で食い止めるのが一番でしょうか…。 どうしたら良いのか…。
11/09/11 23:02:32
>>431の重国籍容認請願に加え、これも 紹介議員は431と同じ。 審査も未了。 重国籍容認と抱き合わせで通したいのでしょうか? 新件番号 31 件名 国籍選択制度の廃止に関する請願 要旨 一九八五年に施行された国籍法改正で、外国人父と日本人母の間に生まれた子供たちも日本国籍取得ができるようになった。 しかしこのときに導入された国籍選択制度で、父と母の二つの国籍を持つ子供たちや、父母が日本人でも出生地の国籍と日本国籍を同時に持つ子供たちは、二二歳になるまでの国籍選択を義務付けられた。 子供たちが日本国籍を保持するためには、外国籍を離脱するか、外国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出しなければならない。 定められた期間内にこれを提出しなければ日本国籍を失うとされている(国籍法第一四条、第一五条)。父と母の異なった国籍や文化を受け継ぐ子供たちは、両方を大切にしながら人格を形成、成長する。 多文化と多言語を身に付けた者の存在は、日本社会に多様性と豊かさを与える。ところが選択制度は、子供に父母の一方を選ばせるに等しい、負担や苦痛を与えている。 日本の国際化に貢献できる人材が選択制度のために日本国籍を失うのは、少子高齢化社会の現状を考えても、日本にとって大きな損失である。 選択制度は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約を倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には出生により異なる国籍を取得した子供には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。 国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍法の国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。世界的な流れと社会的変化を考慮し、国籍選択制度の廃止を求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、子供たちが重国籍を維持することを認めること。
11/09/12 12:55:39
>>431は、以前自ブログで記事にした記憶があるかも…。それで、請願を提出した議員に抗議メールした気がします。 (内容はど忘れしましたが…お役に立てず、申し訳ない…。)
11/09/12 16:58:01
>>447 内容は若干違うかもだけど、>>431の議員の名前を出した記憶がうっすらと…。 まだ審査されてないなら、抗議の数次第で、提出した議員が請願を取り下げるということは無いんですかね? ↑が可能なら、議員に抗議メールを送りつける意味はありそうだけどな。
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No.430 これもなんだけど
11/09/11 21:35:00
13日からの国会に『重国籍法案』を提出する動きがある、って。
これが通っちゃうと、参政権の法律改正の必要が無くなってしまう。
この動きを確認するには衆議院のパソコンサイトから、提出法案の確認をするしかありません。
パソコンを、お持ちの方どうか御協力を御願いしますm(_ _)m
No.431 白い濃人
11/09/11 22:35:15
>>430
国会が13日からですので、当然ですが提出はまだの様ですね。
請願なら出されていて、審議も未了。
一応貼ります
件名
成人の重国籍容認に関する請願
新件番号32、件数4、署名者数(計)298
受理番号
紹介議員
会派
受理年月日
付託年月日
結果
32
糸数慶子
無所属
H23.1.27
H23.2.4
審査未了
44
増子輝彦
民主
H23.1.31
H23.2.10
審査未了
184
郡司 彰
民主
H23.2.24
H23.3.4
審査未了
196
辻 泰弘
民主
H23.3.2
H23.3.11
審査未了
新件番号 32
件名 成人の重国籍容認に
関する請願
要旨
外国人との婚姻、仕事、勉学などのために海外で暮らす日本人は年々その数を増している。
滞在が長期になると、社会保障を得るため、職業上の便宜のため、安心して暮らしていくため等の理由でその国の国籍を取得せざるを得ない状況が生まれるが、外国籍を取得すると、現行国籍法の下では日本国籍を失ってしまう。
外国人との婚姻などにより自らの意思にかかわらず外国籍を取得した日本人も、二〇歳を過ぎているときは取得から二年以内に国籍選択をしなければならない。
海外に何十年暮らしても心情的には日本人であり、家族のいる日本とのつながりがなくなることはない。
日本国籍を失っている場合には、親の介護のために帰国するときでも外国人として入国しなければならない。
状況の変化のために生活の場を日本に移す場合もある。そのような元日本人の数が増えており、日本国籍を放棄する理由はない。
国籍唯一の原則は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約に倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には自国民が婚姻により当然に外国籍を取得した場合には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。
国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。
多文化と多言語を身に付けた者は国際化を体現する存在として、日本社会に多様性と豊かさを与えることができる。
そのような者を排除するのではなく受け入れていくことは、日本の将来にとってプラスになる。
海外に暮らす日本人が外国籍を取得しても日本国籍を保持できるよう、世界的な流れと社会的変化を考慮した日本国籍喪失規定の再考を求める。
また、現行国籍法によりやむなく日本国籍を失った者の国籍復活の可能性を検討することを求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、海外に暮らす成人の重国籍を認めること。
今後もHP覗いていきます
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.432 ありがとうございます
11/09/11 22:38:43
>>431
これを防がないと元も子も無いんです。
これを政調会議で食い止めるのが一番でしょうか…。
どうしたら良いのか…。
No.433 白い濃人
11/09/11 23:02:32
>>431の重国籍容認請願に加え、これも
紹介議員は431と同じ。
審査も未了。
重国籍容認と抱き合わせで通したいのでしょうか?
新件番号 31
件名 国籍選択制度の廃止に関する請願
要旨 一九八五年に施行された国籍法改正で、外国人父と日本人母の間に生まれた子供たちも日本国籍取得ができるようになった。
しかしこのときに導入された国籍選択制度で、父と母の二つの国籍を持つ子供たちや、父母が日本人でも出生地の国籍と日本国籍を同時に持つ子供たちは、二二歳になるまでの国籍選択を義務付けられた。
子供たちが日本国籍を保持するためには、外国籍を離脱するか、外国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出しなければならない。
定められた期間内にこれを提出しなければ日本国籍を失うとされている(国籍法第一四条、第一五条)。父と母の異なった国籍や文化を受け継ぐ子供たちは、両方を大切にしながら人格を形成、成長する。
多文化と多言語を身に付けた者の存在は、日本社会に多様性と豊かさを与える。ところが選択制度は、子供に父母の一方を選ばせるに等しい、負担や苦痛を与えている。
日本の国際化に貢献できる人材が選択制度のために日本国籍を失うのは、少子高齢化社会の現状を考えても、日本にとって大きな損失である。
選択制度は、一九三〇年のヨーロッパ国籍条約を倣ったものとされたが、その後ヨーロッパでは状況は大きく変化し、一九九七年には出生により異なる国籍を取得した子供には、権利として当然に重国籍を容認するヨーロッパ国籍条約が採択された。
国と国の距離が短くなり往来が自由になった時代に、国籍法の国籍唯一の原則は現実にそぐわなくなっている。世界的な流れと社会的変化を考慮し、国籍選択制度の廃止を求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、子供たちが重国籍を維持することを認めること。
No.446 樹 来
11/09/12 12:55:39
>>431は、以前自ブログで記事にした記憶があるかも…。それで、請願を提出した議員に抗議メールした気がします。
(内容はど忘れしましたが…お役に立てず、申し訳ない…。)
No.448 樹 来
11/09/12 16:58:01
>>447
内容は若干違うかもだけど、>>431の議員の名前を出した記憶がうっすらと…。
まだ審査されてないなら、抗議の数次第で、提出した議員が請願を取り下げるということは無いんですかね?
↑が可能なら、議員に抗議メールを送りつける意味はありそうだけどな。