- なんでも
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担当者に対し、
『あなたが悪い訳ではなく、あなたを責めている訳でもないが、解約時に必要な書類を全て用意して、手順書と証書を添えてくれたら契約します。
契約時の受信設備設置の証明は契約者の自己申告で済ませるのに、解約時になると手続きに必要な証明はすべて契約者に押し付けられている現状が納得できない。また、手続きがあまりにも複雑すぎて理解が出来ない、だから解約時の手はずを予め整え、これで間違いなく解約ができるという署名、捺印済みの証書も発行してください。
契約が出来るということは、解約についても滞りも不明瞭な点もなく執り行えるということが証明されていなければならないからです』
という説明を延々とするとお引き取りになります。- 6
18/07/09 16:23:56