誰かわかりやすい説明お願いします。

  • なんでも
  • 脳たりん
  • KDDI-SH34
  • 08/07/28 22:58:32

第1項
保護の実施期間は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をする事ができる。
第2項
前項の指導または指示は被保護者の自由を尊重し必要の最小限度にとめなければならない。

第3項
第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない。

わかりやすい説明できる方いますでしょうか?(>_<)
今怪我して治るまでの間(約1ヶ月~2ヶ月)保護うけてる友人がいるのですがこういう通知がきたらしく意味がわからないと言われ‥私もこういうのよくわからないんです。説明上手な方簡単にお願いします(;_;)

  • 0 いいね

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 4
    • KDDI-TS3D
    • 08/07/28 23:13:44

    生活保護を受ける者は生活保護を受けなくても良くなる様な指導や助言をうけなくてはいけない(例えるなら就職指導等)
    でもそれは、保護を受ける者の気持ちを尊重したものであり押し付けるものではないので無理な事は断る事もできますよ。
    って事
    例えば、良い就職先があるからどうですか?
    と言われても本人の能力とかで本人が不安に思うなら無理にそれに従う事もないけれどそういう風に生活が少しでも良くなる助言はしていきますよって事だよ

    • 0
    • 3
    • 脳たりん
    • KDDI-SH34
    • 08/07/28 23:08:48

    あさん★
    そう言った感じの意味なんですね!!本当にありがとうございますm(_ _)m明日友人に説明してスッキリさせてあげたいとおもいます。助かりました!

    • 0
    • 08/07/28 23:03:22

    要は、ケガしてる友人(=被保護者)が助言や支援を望んだり、受け入れたりするなら、その友人に対して第三者が「こうしたらいいよ」とか「こういうことしてあげるよ」とか言うことはできるけど、あくまでも、その友人が望むなら…であって、無理強いはできない。

    ということ。

    • 0
    • 1
    • のうたりん
    • KDDI-SH34
    • 08/07/28 22:59:31

    付けたし。
    被保護者とは友人の事ですよね?

    • 0
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