急上昇
主
ってありますよね?妊娠に伴う出費(診療代や通院のタクシー代等の交通費など)が一部還付されるというものです。←間違ってたらすみませんが、詳しい方いらっしゃいませんか?教えてもらいたい事があります!
古トピの為、これ以上コメントできません
1件~13件 (全13件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.13 いいえ&#x{11:F995};
P704i
07/10/27 17:02:24
自宅安静中という事ですが、お大事になさって下さいね★
返信
No.12 主
KDDI-TS3E
07/10/27 16:59:08
p704iさんありがとう!税務署に詳しく聞いてみようと思いますo(^-^)o
返信
No.11 そうですよ
P704i
07/10/27 16:54:59
ただ、入院でも差額ベッド代は医療費の対象外であったりと細々と区別されています。ネットなどで調べると詳しく載っているので確認してみるといいかもしれません。
もしくは、税務署の方に直接聞いても教えてもらえますよ★
返信
No.10 主
KDDI-TS3E
07/10/27 16:49:11
交通費や入院時にかかったものの費用などが申告できるってのを本で見たんですが、これは医療費の確定申告のことなんですかね
返信
No.9 主
KDDI-TS3E
07/10/27 16:41:57
レスが被ってしまいました
そうですか(>_<)やっぱり対象外なんですね
返信
No.8 主
KDDI-TS3E
07/10/27 16:40:56
p704iさん、それじゃ私の場合の託児所料は申告しても大丈夫なんですかね
返信
No.7 ん?
D702iF
07/10/27 16:39:52
子供の託児所代もってこと?
返信
No.6 ちなみに
P704i
07/10/27 16:39:48
託児所の費用は医療費の対象にはなりません。
返信
No.5 それは
705P
07/10/27 16:38:23
違うでしょ
返信
No.4 医療費の申告は
P704i
07/10/27 16:37:57
妊娠・出産に関わった費用も対象です。
そして医療費の内、控除対象となるのは、世帯の医療費が10万を超えた額からです。
つまり、
世帯の医療費-10万=控除対象額
但し、出産一時金や保険などで補てんされた金額は差し引かなければなりません。
例えば、世帯の医療費が50万で一時金が35万の場合
医療費50万-一時金35万-10万=5万←控除対象額となります。
分かりにくいかな&#x{11:F9AC};
とりあえず、医療費の申告は、その世帯の医療費が対象なので、旦那子供の医療費領収書をかき集めましょう!
返信
No.3 主
KDDI-TS3E
07/10/27 16:30:47
私は今自宅安静中で、上の子供を託児所に通わせる予定なんですが、これも妊娠出産に伴う出費として申告しても大丈夫なんでしょうか?ふと気になりまして…(>_<)
返信
No.2 岡倉
911SH
07/10/27 16:15:42
掛かった医療費から、貰ったお金(出産一時金とか)を引いて10万円以上の金額に対して所得税の控除になるんじゃなかったっけ?
その金額が戻ってくる訳じゃないけど。
返信
No.1 妊娠・出産は
705P
07/10/27 16:09:21
中毒症での入院や帝切とかじゃなきゃ還付されないんじゃなかったかな。あとは通院・入院で年間10万だか15万以上(曖昧でごめん)妊娠に伴う検診は還付の対象にはならないはずだよ。
返信