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>>1410
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削除された記事に言及する権利
一度でも公開された情報ならば、それについて言及する権利が万人にあります。
テレビ局が番組の公式サイトを閉鎖したからといって、その番組を放送した事実は消えません。
出版社が書籍を絶版にしたとしても、絶版になった書籍から引用することはできます。
たとえば政治家がブログで暴言を吐いた記事や、長年掲載していた主張を何もなかったかのように削除してしまうケースがあります。
証拠が残っておらず水かけ論で終わってしまわないように、ウェブ魚拓をご活用ください。
名誉棄損と表現の自由
日本では他人の名誉を公の場で貶めれば名誉棄損という犯罪が成立します。
一般的には、本人が公にしたくない情報(プライバシー、経歴、前科等)を本人の意に反して公にすることで名誉棄損が成立します。興信所を使って調べた個人情報などを公開する行為は犯罪です。
しかし本人が自ら万人に公開した情報について他の人が言及するのは、表現の自由に鑑みて正当な行為であり、名誉毀損には該当しないと考えられます。
万人に対する公開
ブログやウェブサイトには日本のみならず世界各国からアクセスすることができます。
例えば、チャンネルが1億個あるスカイパーフェクTVがあったとして、その中の1つのチャンネルを「あなたのブログ」として自由にできる状況と似ています。
チャンネル数が多ければ多いほど、1つのチャンネルあたりの視聴者はごく少数になります。
そこで視聴者が20人しかいないと思って、固定客向けにコンテンツを提供していたとしても、何かの拍子に話題を呼び視聴者が5000人に増えることがありえます。
しかし、万人に公開している状況ははじめから変わっていません。
ある時点で20人しかいなかったのは、人気がなかったために結果的にそれだけだったものと考えられます。- 25
21/04/14 15:09:05