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>>716
強制執行も間接執行も娘の拒否で執行不能になったって、語るに落ちてたよ。
親権監護権はあびる申し立ての裁判で一応あびるにってなったけど、引き渡しは強制でも間接でも執行不能、娘さんの精神衛生上引き渡し不可能、引き渡し可能になるまで、つまり娘さんがあびると一緒に住みたいって思えるくらい信頼できるようになるまで才賀による養育を現状維持ってなってる。
つまり現状、親権者は子供の拒否によって引き取らせることが出来ないから引き渡し可能になるまで父親が養育保護監護することを公的に一時的に認められているから、学校や自治体でも保護者は才賀になってる。
引き渡しって基本的に子供本人に判断能力あるとみなされると、早いと幼稚園年中や年長でも子供の意志尊重されてしまうし、小学生になると殆どが認められる。
そして、10才からはほぼ完全に判断力あるとみなされて法的に裁判とかでも尊重されるようにもなるからね。
才賀が娘さんを親ばか全開で頭いいって娘のこと言ってたけど、そういうとこから、あびる代理人でさえが強制執行時と同じ結論出したのかもね。
そうじゃない子相手なら、ドアの鍵壊して横抱えででも連れ去れるらしいから。- 5
22/09/27 21:47:12