来年130万以下に抑え旦那の保険の扶養に入りたい

  • 働くママ
  • まま
  • 18/11/08 23:08:12

今月末で今の職場を辞める。12月1日から12月25まで有給休暇。今の職場で社会保険加入してます。なので社会保険に入っていられるのは12月いっぱいまで。有給分の給料が1月10日に入る。1月1日から旦那の会社の社会保険に入りたいが、1月10日に入る有給分の給料が108333円を倍近く超えてしまう。この場合、1月はわたし1人短期で1ヶ月だけ国保に入り2月から旦那の扶養に入る形が良いのでしょうか?色々調べてみたのですが知恵をお貸しください。

  • 1 いいね

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 19/01/06 14:44:57

    103万までじゃない?

    • 0
    • 18
    • ソーセージ
    • 18/12/16 16:12:45

    できると思うんだけどちがうかな?
    私は結婚と同時に仕事を辞めて、9月に結婚だからその時点で300万くらい貰ってたけど、社会保険に入れてもらったよ。

    結婚と同時に旦那の転勤先に引っ越ししたから失業保険も貰ったけど扶養にはいった。
    今思えば収入的にはおかしいね。

    その時はなんの疑問もなかった。

    • 0
    • 18/12/03 02:32:07

    そうですか。解りました。
    調べてみます。
    ありがとうございました。

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    • 16
    • いっかくじゅう
    • 18/12/02 22:29:21

    >>13
    住民税とかは所得税とかも返ってくるような扶養内の額でおさめないといけないんじゃないの。
    103.106だか今は忘れたけど。

    余裕もって1万とか下くらいにした方がいい時もあるよ。
    通帳振込の金額で計算してたらこえてるときもある。

    • 2
    • 18/12/02 22:08:46

    >>6社会保険入っても大丈夫ですよ。
    扶養内で働いていて、11万程稼いでもなにもなかったです。

    • 0
    • 18/12/02 21:44:44

    >>13
    住民税は自治体にもよるけど、大体は妻の年収が93~100万超えたら支払う。
    自分の住んでいる地域の金額は調べてね。

    103万を超えたら所得税引かれるよ。

    106万超は企業によっては会社の保険に加入しないといけなくなる。(幾つか条件があり、それら全てを満たした場合)
    そうじゃなければ所謂130万まで「夫の社会保険の"扶養"」の範囲内だけど、こちらは見込み年収で見られるので月額に注意するべき。
    ざっくりとね。細かい事は調べておくれ。

    150万は、「夫の税金の"扶養"控除」の範囲ね。


    払わない方法→何も払いたくなかったら年収93~100円の住民税のボーダーライン(自治体による)内で働く。
    後は夫の会社から配偶者手当を貰っているなら、支給条件も把握しておいた方が良い。

    "扶養の範囲"と言っても、保険と税金、家族手当など種類があるから。
    自分がどの"扶養の範囲"で働きたいのかを職場ときちんと話しておいた方が良いよ。

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    • ケンタウルス
    • 18/12/02 16:26:06

    ちょっと、この場でお聞きしたいのですが
    扶養の人は皆130万円まで働けるのでしょうか?
    6月頃になんぼくらいか稼ぎ過ぎて住民税?
    払わされたんですが、それを払わないで済む方々とかあるのですか?
    バカなんで分かり易くお願いします

    • 0
    • 18/11/10 22:44:12

    >>8
    うちの夫の会社はそういうふうでも退職した翌日から扶養に入れましたよ。
    住民税だけ後で支払ったように思います。

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    • はくちょう
    • 18/11/10 12:18:28

    >>10
    ただ補足ですが、住民税だけは6月に請求が来ます。
    103万を越えた収入があると納付書が届きます。
    さらに補足ですが、扶養内パートでも965000円を越えた収入があると住民税は発生します。
    ですのでもし主さんが扶養内パートをお探しで税金面は全て免除されたいのであれば、上記の額を越えない範囲で仕事しなければなりません。

    • 2
    • 10
    • はくちょう
    • 18/11/10 12:14:10

    私も同じような状況ですので、分かる範囲でお伝えします。
    12月末までは有給消化でもその会社に属することとなるので、年末調整はその会社でしてもらえます。確定申告も必要ありません。
    有給分の給料が振り込まれる時点ではもう退職されているので、1月からは扶養内としてご主人の会社で手続きをしてもらいます。
    社会保険は遡って手続きできますので、1月からご主人の会社で手続きをお願いしましょう。

    • 1
    • 18/11/10 11:37:41

    あげさせてください

    • 0
    • 18/11/10 01:47:21

    >>7
    そうです!あくまで、1月に振り込まれる給料って12月に働いた分になるのでしょうかね?だとしたら1月1日から旦那の社会保険に入れますかね?

    • 0
    • 18/11/09 23:28:36

    >>6
    1月から始める仕事は、扶養内で働かれるんですか?

    • 0
    • 18/11/09 22:43:20

    コメントありがとうございます。失業手当は受給しません。有給消化後は、1月から新しい仕事ははじめますが…。1月に入る有給分の給料が108333円を超えてしまうので1月から旦那の社会保険に入ってしまうのはやめた方が良いのでしょうか?それとも初めの1ヶ月だけ超えてしまうなら大丈夫なのか…

    • 0
    • 18/11/09 22:03:12

    似たような感じで退職しましたが、退職した翌日から夫の扶養に入れましたよ。
    事前に夫の会社にそのような連絡をしたら、すぐ手続きをするために資格喪失届け…??みたいなのが必要だと言われて、すぐに発行したように記憶しています。

    ただ、失業手当を受給するなら、受給されてる期間は金額次第でまた扶養外れますよね。
    手続き、面倒ですね。

    • 0
    • 18/11/09 19:52:42

    あげさせてください

    • 0
    • 3
    • アンドロメダ
    • 18/11/09 12:38:26

    旦那の会社カレンダー聞いた方がいい

    • 0
    • 18/11/08 23:32:47

    1か月だけその収入なら、1月から入れるんじゃないですか?

    • 1
    • 18/11/08 23:25:00

    これって手取りではなく、総支給額でみるの?

    • 1
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