なんでも 通報 /削除依頼 3 滝里ダム 18/06/02 14:33:29 旦那名義で建てて、遺言書に主さんに相続させるって明記すればいいんだよ 例え家や貯蓄を主さん名義にしても、主さんが先に死んで旦那が相続したらいずれ前妻の子に行くことになる 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
18/06/02 14:33:29