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嫁の実家を優遇する息子夫婦を手伝いたくない
20/08/07 22:38:41
信用毀損罪【しんようきそんざい】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。(刑法233条) 名誉毀損罪【めいよきそんざい】 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法230条1項) 侮辱罪【ぶじょくざい】 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪であり拘留又は科料に処する。(刑法231条)
20/08/08 07:15:28
>>714792 ブログに書いていることが全て真実だとは思わないけど ブログに書いていることがあまりにも酷いと思って誹謗中傷してもダメなの? 中傷とは根拠の無いことを非難することで 根拠があればそれを注意、非難しても良いんだよね?
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古トピの為、これ以上コメントできません
20/08/08 07:24:44
>>714828 誹謗中傷はダメでしょw 調べてみなよ
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.714792 匿名
20/08/07 22:38:41
信用毀損罪【しんようきそんざい】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。(刑法233条)
名誉毀損罪【めいよきそんざい】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法230条1項)
侮辱罪【ぶじょくざい】
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪であり拘留又は科料に処する。(刑法231条)
No.714828 匿名
20/08/08 07:15:28
>>714792
ブログに書いていることが全て真実だとは思わないけど
ブログに書いていることがあまりにも酷いと思って誹謗中傷してもダメなの?
中傷とは根拠の無いことを非難することで
根拠があればそれを注意、非難しても良いんだよね?
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.714829 匿名
20/08/08 07:24:44
>>714828
誹謗中傷はダメでしょw 調べてみなよ