小林麻耶 へのコメント(No.714828)

  • No.714792 匿名

    20/08/07 22:38:41

    信用毀損罪【しんようきそんざい】

    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。(刑法233条)

    名誉毀損罪【めいよきそんざい】

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法230条1項)

    侮辱罪【ぶじょくざい】
    事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪であり拘留又は科料に処する。(刑法231条)

  • No.714828 匿名

    20/08/08 07:15:28

    >>714792
    ブログに書いていることが全て真実だとは思わないけど
    ブログに書いていることがあまりにも酷いと思って誹謗中傷してもダメなの?
    中傷とは根拠の無いことを非難することで
    根拠があればそれを注意、非難しても良いんだよね?

コメント

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返信コメント

  • No.714829 匿名

    20/08/08 07:24:44

    >>714828
    誹謗中傷はダメでしょw 調べてみなよ

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