• No.55 ライチ

    26/09/24 08:19:35

    それは100%確定の話なの?遠目で不倫現場を目撃したから実はそっくりさんだったとか、双子の姉妹だったとかみたいなオチではなく?やりすぎると不倫が事実でも名誉毀損で訴えられるよ。

  • No.56 桃

    26/09/24 08:31:45

    >>55
    >不倫が事実でも名誉毀損で訴えられるよ。

    それは嘘。

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  • No.61 グァバ

    26/09/24 08:49:44

    >>56 やりすぎるとって書いてるし無駄に尾鰭つけて広めてるなら名誉毀損なるよ

  • No.62 匿名

    26/09/24 08:54:29

    >>56 あなたが嘘つき

    やり過ぎると、て書いてあるじゃん

    不倫の事実があっても、第三者に言いふらしたりSNSで晒したりすると、名誉毀損やプライバシー侵害が成立し、罪に問われる(または慰謝料を請求される)可能性が高いです。「本当のことだから問題ない」というのは法律上、通用しません。

    なぜ、事実でも名誉毀損になるのか?日本の法律(刑法第230条など)では、人の社会的評価を下げる情報を不特定多数に知らせる行為は、内容が本当であっても「名誉毀損」にあたるとされています。

    公然性がある: SNS、インターネットの掲示板、職場への暴露などは「多くの人が知る状態」になるため、公然性の要件を満たします。

    例外(違法性が阻却される条件)が認められにくい: 「公共の利害に関する事実(公益目的)」であり、かつ真実である場合のみ例外的に罪に問われませんが、個人の不倫はあくまで「私生活の領域」とみなされ、公益性は認められにくいのが現実です。やりすぎた場合に生じるリスク感情にまかせて行動をエスカレートさせると、逆に相手から訴えられるリスクがあります。

    刑事・民事上の責任: 名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)に問われたり、民事上の損害賠償(慰謝料)を請求されたりします。自身の請求への悪影響: 逆にあなたが不倫相手や配偶者に慰謝料を請求したい場合、ネットで執拗に晒すなどの嫌がらせ行為をしていると、「自分の側が支払う慰謝料」が発生したり、請求額が減額・不利になることがあります。

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