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重病で生活保護適用を求めたガーナ人の敗訴確定 最高裁が上告棄却、裁判長は反対意見「著しく人道に反する」
2026年9月11日 19時03分
東京新聞
慢性腎不全で人工透析治療を受けるガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(36)=千葉市=が、外国籍を理由に生活保護申請を却下されたのは違法として、保護の適用を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)はジョンソンさん側の上告を棄却する決定をした。9日付。申請却下を適法とした一、二審判決が確定した。
◆「生存権を保障する憲法に反し無効」三浦裁判長
裁判官4人中3人の多数意見。検察官出身の三浦守裁判長は、保護対象を日本国民のみとする生活保護法の規定を巡り、療養生活を送る外国人らを対象外とすることは「生存権や法の下の平等を保障する憲法に反し無効」との反対意見を付けた。
最高裁判所
ジョンソンさんは2015年に来日後、慢性腎不全を発症。週3回の人工透析を受けている。療養を目的とする在留資格で就労はできない。2021年に千葉市に生活保護を申請したが却下された。
2024年1月の一審千葉地裁判決は、生活保護法の適用対象は日本国民で外国人は含まないとする過去の最高裁判決を踏まえ、訴えを退けた。同年8月の二審東京高裁判決も一審判決を支持した。
ジョンソンさん側の上告に対し、第2小法廷の多数意見は「上告理由に当たらない」と判断した。
三浦裁判長は反対意見で、療養目的の在留資格を持つ外国人は、日本での医療を要し、母国に帰れない特別な事情があると指摘。「困窮に応じた保護をしないことは命に関わり、著しく人道に反する」と述べた。ジョンソンさんのように療養生活を送る外国人も「法による保護対象に含まれる」とし、審理を高裁に差し戻すべきだとした。
外国人への生活保護は、永住者や難民認定者らを対象に、生活保護法に準じた保護が行政措置として行われている。三浦裁判長は「法律上の制度を定めることを怠り、自治体の裁量に委ねていることは、国として外国人の生存と尊厳をおろそかにするものだ」と述べた。(三宅千智)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/514965
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No.4 冷凍うどんが救世主
26/09/17 10:50:50
なんのために大使館があるの?
そこで保護受ければいいと思うけど
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No.3 アイス代がかさむ
26/09/15 11:02:51
このガーナ人、まだ粘ってたんだ
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No.2 モロヘイヤのおひたし
26/09/14 21:05:00
永住の資格持ちなら、ちゃんと働いて納税して日本にずっといて資格取った人だから保護するべきだけど、この人は就労ビザだからね。
そこは線引きしないと。
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No.1 しそジュース
26/09/14 20:08:24
当然の判決だよね
コレを認めたら、世界中から病気の貧民が日本に集結してしまう
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