夫の奨学金が1000万以上あります へのコメント(No.15

  • No.15 赤魚の煮付け

    26/08/18 00:04:05

    民法でも兄弟の扶養はできる範囲で、経済的余力があればとなっております。
    弟にも奨学金で大学に通ってもらいましょう。

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