しそジュース
28年前、母が亡くなった。
遺産は全て父が受け取り、相続していない。
今から請求できるか知りたいです。
#お金や仕事の相談募集キャンペーン
1件~10件 (全10件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.10 そうめん
26/07/28 16:14:24
>>3 配偶者5割、子が5割(複数いるならここから等分、婚外子含む)となってますが、将来の介護費用にするために子が相続放棄して配偶者が総取りってなったとして、散財して介護開始時に素寒貧だったりしたら揉めそうですよね
返信
No.9 そうめん
26/07/28 16:02:04
遺留分請求の期限は一年だから、28年も経ってては請求できないですね!父が亡くなり相続問題が出た時は1年以内に申し立てして下さい!遺言状があっても遺留分請求すれば、その分は相続できますが、もしも相続に関する事で犯罪行為があったら、その人は相続対象者から除外されるみたいなのでミステリードラマの犯人みたいな事するつもりなら、完遂しないと意味がないですからやめましょう
返信
No.8 スイカ
26/07/28 15:45:56
>>5
夫婦で片方1人目亡くなったらじゃん笑
返信
No.7 冷しゃぶ
26/07/28 15:31:30
プロに相談して調べてもらえばいい。
返信
No.6 アイスキャンディー
26/07/28 14:43:57
ネットでちょっとだけ調べたらいろいろ出てきたけど、20年以上過ぎて請求できるものは無いように感じた。主も調べてみなよ。
返信
No.5 くずきり
26/07/28 14:33:48
>>3
大抵は1人目亡くなったら
奥さんが何人もいるの?爆笑
返信
1件
No.4 冷やしたぬきそば
26/07/28 14:06:33
その程度の知識なら、AIに聞いたら?
根拠法含めて教えてくれるよ
返信
No.3 食欲がなくて献立が決まらない
26/07/28 14:05:08
28年…お父さんも生活費が28年かかってるよね。その時に主は何歳?
大抵は1人目亡くなったら片方にいくもんじゃないのかな。
返信
2件
No.2
No.1 炭酸が増える
26/07/28 14:04:36
28年前?それなら無理でしょ?
返信