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子供がカンニング、親がすべき対応
シャコガイ
26/07/02 21:22:52
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26/07/03 00:11:35
中古品を仕入れて販売する場合は、必ず営業所を管轄する警察署で許可を得る必要があります。無許可営業は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 一度でもお店から人の手に渡ったものは中古になり、古物商許可が必要になるそうです。 みんなせどりの際には気をつけてね。
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26/07/02 22:03:12
ぼちぼちでんな
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 イケチョウガイ
26/07/03 00:11:35
中古品を仕入れて販売する場合は、必ず営業所を管轄する警察署で許可を得る必要があります。無許可営業は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
一度でもお店から人の手に渡ったものは中古になり、古物商許可が必要になるそうです。
みんなせどりの際には気をつけてね。
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No.1 ミミガイ
26/07/02 22:03:12
ぼちぼちでんな
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