• No.2 リシケタイラギ

    26/05/19 22:49:58

    まとめると

    桜蔭側が言う日照悪化、のぞき見などから生徒への精神的・身体的損害は、建物が完成した後、または少なくとも建築が具体化してから問題になる損害であって、東京都が許可を出した瞬間に直ちに重大な損害が発生するわけではない。

    つまり、許認可は今この訴訟では止められない。
    だから、許可が実際に出たら、その許可を取り消せという訴訟を起こして、その間に建築が進まないよう執行停止を申し立ててくれ。

    ということだ。

    なので、

    むしろ桜蔭側は取り下げられることは分かった上で、ワンチャン取り消しさせたらラッキーで訴えていて、自分らは許さないという圧力をかけるために前段階として訴えている。

    多分、計画見直さないと通らない。

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