• No.173 クリスマスミサ

    25/12/22 17:52:15

    ようするに、亡くなったのは義母
    その義母が遺言書を残した。
    家屋敷は次男(主の夫)の息子に。現金は次男夫婦に。
    でも、そもそも家屋敷は生きている義父の名義。
    残された遺言書はまったくもって有効な形式を持っていないものなので無効。
    ということは義母名義の現金を義父・長男・次男で法律どおりに分配。
    でOK?
    もめていた墓は墓じまいをし、永代供養するので義両親・次男夫婦はそこにはいる
    なのね?

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返信コメント

  • No.174 サンタさんに罠しかける

    25/12/22 17:53:17

    >>173
    はい。そうです。私たちも義父の墓へ入ります。

1件~1件 ( 全1件)

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