旦那から聞いた話 へのコメント(No.29

  • No.29 リース

    25/12/18 13:07:35

    たとえば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第十八条の六にはこのように規定されています。

    第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
    何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない

    加えてこの規定に違反した大人には、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という罰則も用意されています。罰則の対象はあくまで当事者ですが、ホテルとしては当然、自分の施設が違反行為の舞台になることは避けたいものです。

    このようなこともあり、高校生のカップルが宿泊しようとする場合、ホテル側は念入りに親権者の同意を確認しようとするのです。

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