• No.200 市役所職員

    26/10/14 09:16:11

    生活保護を申請することは、日本国憲法第25条および生活保護法に基づく国民の正当な権利です。生活に困窮したときは、誰でもためらわずに自治体の福祉事務所へ相談・申請ができます。

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返信コメント

  • No.201 あ

    26/10/14 09:21:59

    >>200
    やっぱりあんたナマポなんだ

  • No.209 ケーキカット

    26/10/14 10:16:03

    >>200
    役所で職員していました。

    叫ぶ暴れる。
    それに風呂に入らずに来る。
    受給日は生活保護の係ではないのに白目になっていました。
    精神を病んでしまう職員も多数。
    本当に大変ですね。

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