• No.31 隕石

    25/11/18 02:46:36

    向こうのお子さんだって父親の財産に対する相続権はありますよ。父親を確認する裁判起こされたら負けます。向こうお子さんだって被害者です。
    わたしだったら離婚して、子どもとその環境を守ることを優先します。

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返信コメント

  • No.34 碁石

    25/11/18 09:42:39

    >>31
    認知してないから法的には他人。
    認知求められても夫に財産持たせなければ被害はほぼゼロ。
    養育費は現状のままだろうし、今離婚する旨味がない。
    主が離婚すると、主の子が片親の子になるだけっていう。

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