• No.6 隕石

    25/11/11 11:33:16

    >>3
    それも今後年数限定されるようになるけどね。60歳未満で死別したらさ。まあ今も30未満で死別だったらそんな感じだったと思うけど。
    旦那の加入期間にもよるんじゃなかったかなぁ……その辺はちょっとうろ覚えだ。
    ていうか旦那が死ぬ前提で話するなよ、笑っちゃったじゃん。

  • No.10 薬石

    25/11/11 11:51:29

    >>6
    老齢年金を受給し始めてからなら
    会社員に扶養されていた妻の生活はまあ安泰。

    旦那さんが厚生年金じゃないなら、そもそも年金上の扶養期間なんて存在しないから考える必要がない。働け、一択だよね。
    期間短いとかも。

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