• No.27 苦あれば楽あり

    25/06/02 22:44:51

    養子に入ったのは主?
    それとも孫である故人の夫?

    主が養子に入ったならトピ文の通り扶養義務は生じるけど、これはかなり相続資産のある家庭にメリットがある場合のみだけどね。
    ご主人が養子なら主は姻族だから扶養義務はなし。

    とりあえず、まだ義祖母が生きているわけだから相続資産はないよね?
    義祖母の子ども、孫が他にもまだいるなら全体で話し合わないとダメだよ。扶養義務は直系血族三親等内、及び養子だから。

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