カテゴリ
急上昇
あなたは自分の血液型を知っていますか?
25/02/26 20:16:48
国民民主党代表・玉木雄一郎がデマで差別暴言 やはり安倍自民党の手下だった 国民民主党玉木雄一郎代表(役職停止中)は、2025年2月15日の読売テレビ・日本テレビ系『ウェークアップ』(土曜午前8時)で高額医療費が増加している原因について「・・・3カ月日本にいれば外国人でもこの高額療養費制度が使えます。外国人の扶養家族もですね。こういったところは一定の見直しが行われて来ましたけれども、じゃあ数万円を払ったら1億6000万円の治療を受けられる・・・」などと発言。日本の健康保険財政危機の原因が、あたかも外国人の保険制度利用にあるかのような印象を植え付ける差別的、排外主義的な暴言だ。 会社などに勤めている場合、日本人と同じく健康保険適用事業所に雇用されていれば対象となるが、滞在期間実績は一切関係ない。 また自営業などの場合の 国民健康保険はどうか。外国人に対する国保資格は、①住民基本台帳に登載される3か月を超える在留資格を有する者、➁在留期間が3か月以内の興行、技能実習、家族滞在、特定活動資格については、活動の内容を証明する資料により3か月を超えて在留すると認められるもの、③すでに国民健康保険資格を有している者であって、3か月以下の在留資格となっているもの、と定められている。なお、医療ツーリズム利用者に付与される特定活動(いわゆる「医療滞在ビザ」)は、国民健康保険資格の対象から除外されている。(国民健康保険法施行規則第1条、平成24年〔2012年〕1月20日厚労省告示第23号) 玉木氏が言うところの「わずか90日の滞在」実績をもって、健康保険資格が得られる、というわけではない。健康保険、国民健康保険ともに、国内で雇用関係にある、あるいは一定期間在留する見込みのある外国人は、「入国の時点」で加入手続きを行い、保険料(税)を納める義務が発生する仕組みとなっている。言い方を変えれば、入国時点で3か月を超える在留資格があれば、結果として何カ月あるいは何年在留するかしないか、に関わらず、あるいは病気になるかならないか、に関わらず、外国人にも保険料を納付する義務が発生する仕組みになっている。 「国民民主党 玉木雄一郎代表による、差別・排外主義発言に抗議します。 2025.2.21 特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク」
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
25/02/26 20:17:21
>>2【私見メモ】 玉木は自民党の強烈な安倍支持者=ネトウヨに媚びて差別を助長するような発言をしたのだろう。 けしからん奴だ。今すぐ議員を辞めるべき。
1件~1件 ( 全1件)
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
25/12/20 12:11:31
8087
2
25/12/20 12:11:13
40
3
25/12/20 12:12:49
554307
4
25/12/20 12:06:45
38
5
25/12/20 12:13:53
70
25/12/20 12:19:51
25/12/20 12:11:40
0
25/12/20 12:13:25
25/12/20 12:11:49
25/12/20 12:11:41
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 輝く瞬間を楽しもう
25/02/26 20:16:48
国民民主党代表・玉木雄一郎がデマで差別暴言 やはり安倍自民党の手下だった
国民民主党玉木雄一郎代表(役職停止中)は、2025年2月15日の読売テレビ・日本テレビ系『ウェークアップ』(土曜午前8時)で高額医療費が増加している原因について「・・・3カ月日本にいれば外国人でもこの高額療養費制度が使えます。外国人の扶養家族もですね。こういったところは一定の見直しが行われて来ましたけれども、じゃあ数万円を払ったら1億6000万円の治療を受けられる・・・」などと発言。日本の健康保険財政危機の原因が、あたかも外国人の保険制度利用にあるかのような印象を植え付ける差別的、排外主義的な暴言だ。
会社などに勤めている場合、日本人と同じく健康保険適用事業所に雇用されていれば対象となるが、滞在期間実績は一切関係ない。
また自営業などの場合の 国民健康保険はどうか。外国人に対する国保資格は、①住民基本台帳に登載される3か月を超える在留資格を有する者、➁在留期間が3か月以内の興行、技能実習、家族滞在、特定活動資格については、活動の内容を証明する資料により3か月を超えて在留すると認められるもの、③すでに国民健康保険資格を有している者であって、3か月以下の在留資格となっているもの、と定められている。なお、医療ツーリズム利用者に付与される特定活動(いわゆる「医療滞在ビザ」)は、国民健康保険資格の対象から除外されている。(国民健康保険法施行規則第1条、平成24年〔2012年〕1月20日厚労省告示第23号)
玉木氏が言うところの「わずか90日の滞在」実績をもって、健康保険資格が得られる、というわけではない。健康保険、国民健康保険ともに、国内で雇用関係にある、あるいは一定期間在留する見込みのある外国人は、「入国の時点」で加入手続きを行い、保険料(税)を納める義務が発生する仕組みとなっている。言い方を変えれば、入国時点で3か月を超える在留資格があれば、結果として何カ月あるいは何年在留するかしないか、に関わらず、あるいは病気になるかならないか、に関わらず、外国人にも保険料を納付する義務が発生する仕組みになっている。
「国民民主党 玉木雄一郎代表による、差別・排外主義発言に抗議します。
2025.2.21 特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク」
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.3 主 輝く瞬間を楽しもう
25/02/26 20:17:21
>>2【私見メモ】
玉木は自民党の強烈な安倍支持者=ネトウヨに媚びて差別を助長するような発言をしたのだろう。
けしからん奴だ。今すぐ議員を辞めるべき。