• No.1772 一度失敗しても、それが学びになる

    25/02/01 13:04:38

    不同意わいせつ罪とその関係の犯罪は、今は、親告罪ではありません。被害者からの申告がなくても、その事実を警察が知れば、捜査に入り、そしてその事実があれば、逮捕、立件するべき非親告罪です。

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