• No.58 錬金術師

    24/12/01 12:49:51

    >>52
    ボランティアとして参加してる人が停止中の選挙カーの上に乗って撮影することの、何が問題かわからない。
    知事も戸惑ったはず。
    折田さんが選挙カーに乗って撮影することになった経緯については、他の陣営スタッフが詳しいからでは?
    代理人弁護士さんのところに知事やスタッフの各々の断片的な情報が集まることになってるよ。

  • No.64 バウンティハンター

    24/12/01 13:01:03

    >>58
    選挙運動員として事前に届け出しているボランティアなら、腕章をつけていれば、選挙カーに乗ってもOK。合法です。

    選挙運動員として事前に届け出していないボランティアが、選挙カーに乗って選挙運動を手伝ったら公職選挙法違反です。

    また、選挙運動員として事前に届け出しているボランティアでも、腕章をつけていなければ公職選挙法違反です
    (知事選で対立陣営だった稲村和美は選挙中にこれで注意を受けて謝罪・是正したことがニュースになりました)

    なお、写真や映像で確認されている選挙カー上の折田楓さんは腕章をしていません。

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返信コメント

  • No.66

    ぴよぴよ

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