• No.65 パティシエ

    24/11/25 15:02:01

    >>62
    だからそれは「真実相当性がある」場合でしょ。
    何言ってんだか。

  • No.68 熱波師

    24/11/25 15:05:13

    >>65
    ねえねえ、斎藤信者さん、さっきと言う事変わってるよ?

    >もし公益通報と仮定してもマスコミや県警に配布されたものは内部通報ではなく外部通報で、外部通報は真実相当性がないと公益通報者保護の対象にはならないんだよ

コメント

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返信コメント

  • No.72

    ぴよぴよ

  • No.77 パティシエ

    24/11/25 15:15:16

    >>68
    なぜわからないんだろうか。
    外部通報である、2号、3号通報では、公益通報保護の対象になるには、「真実相当性」が必要なんだよ。
    内部通報ならもし伝聞によるものでも外部に流されたものよりも名誉毀損になる可能性は低いよね。
    わかります?
    公益通報者保護には条件があるんですよ。
    ちなみに警察に配布された文書は2号通報となり、匿名だとそれだけで公益通報者保護の対象にはならない。

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