どっちが悪いの? へのコメント(No.10

  • No.9 小学校教師

    24/09/15 13:35:10

    >>5
    母は父の扶養に入っていたので、3号分割の法律ができた2008年以降の婚姻期間分の年金は、半分権利があります。(父の合意不要で分割可)
    婚姻してから2008年より前の年金も分割を望むのは、図々しいことなんでしょうか。

  • No.10 パイロット

    24/09/15 17:41:00

    • 3 どっちもどっち

    >>9
    婚姻前のものはもらえないでしょ。
    どっちもどっちだと思うよ。
    法律に基づいた財産分与するしかないね。
    司法にまかせたらいいよ。

コメント

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返信コメント

  • No.11 自衛隊(空)

    24/09/16 14:22:25

    >>10
    要求しているのは、結婚してから、3号分割の法律が適用される2008年までに支払った年金の分割です。

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