- なんでも
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未成年者の子に子供が生まれ出生届が提出された場合でも,戸籍の取扱いは成人の場合と変わりません。 つまり,母となった未成年者は現在の戸籍から除籍されて未成年者を筆頭者とする新戸籍が編成された上で,その子はその戸籍に入ります(戸籍法17条,ちなみに,父親が認知したとしても,当然に戸籍が動くわけではありません)。
↑だそうです- 1
未成年者の子に子供が生まれ出生届が提出された場合でも,戸籍の取扱いは成人の場合と変わりません。 つまり,母となった未成年者は現在の戸籍から除籍されて未成年者を筆頭者とする新戸籍が編成された上で,その子はその戸籍に入ります(戸籍法17条,ちなみに,父親が認知したとしても,当然に戸籍が動くわけではありません)。
↑だそうです
24/03/07 22:17:58