- なんでも
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>>11
【所得割】
・年間の所得が35万円以下 。
ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいる人は、35万円×(扶養している人の数+1)+32万円以下
【均等割】
均等割がいくらで非課税になるかは、それぞれの地方自治体によって条件が異なります。
1. 生活保護を受けている
2. 年間の所得額が35万円以下 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合、35万円×(扶養している人の数+1)+21万円以下
3. 障害者、未成年、寡婦(夫)のどれかに該当する人で、所得125万円以下 給与所得のみなら年収204万4,000円未満。
住民税が非課税の人というのは、上記の均等割と所得割が非課税になる条件の両方に当てはまる人のことです。- 0
24/02/20 08:43:27