• No.109 ちり鍋

    24/02/15 08:33:10

    母親は最初の子供の時に特定妊婦で養育困難と判断。
    刑法39条第1項に心神喪失者の行為は罰しないと明記。心神喪失者による犯罪行為は刑事罰の対象とはならない。
    心神耗弱者と認められたとしても刑罰が軽減されるだろうね。

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