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山城守
このブログ(https://wakuwaku-nikopaku.hatenablog.com/entry/customer-harassment#google_vignette)をご覧下さい。
東京都の区役所職員が13時過ぎにコンビニエンスストアでソフトクリームを食べていたのを区民が当該区役所に電話報告した(https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000269634.html)ことについて、当該ブロガーは「いやあ、でもですね、電話した人はそんな役所の中の都合なんか知らんがね、っていうことだとしても」と当該報告者が当該区役所職員が勤務時間中にソフトクリームを食べているものと誤認した可能性を認識しつつ、「もしそんな電話を自分が区役所にいて受けたとしたらですね、「はあっ?」ってなるだけですね。
「だったらなんやねん!?」」、「公務員だからとか、センセだからとか、何の関係があんの? って思いますね。」、「公務員に対しては何を言ってもイイ、みたいな感覚のクレーマーが一定数いるんですよ、っていう解釈が多いように見受けられますけど、なんちゅうかですね、子どもかッ! って感じがするですよねえ。」等と、当該事象をカスタマーハラスメントの典型例として論じています。
これは完全な間違いです。
地方公務員法第35条は「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と定めています。
そして、当該職員がソフトクリームを食べている時間が勤務時間中であるという前提に立てば、ソフトクリームを食べる行為はこの地方公務員法第35条に明らかに違反しています。勤務時間中にソフトクリームを食べる行為は「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事」する行為等では決してなく、まあ、水分補給、用便等の、勤務時間中であっても許さなければ職員の生命、健康、その他人格権を損なう類のものでもないからです。
そして、当該ブロガーも認める通り、時間帯は13時であり、勤務時間中であると誤認しても何ら不思議は有りません。
そして、同法第29条第1項は「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と定め、その第1号に「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」、同第2号に「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」と定めており、したがって、当該事象は当該職員がソフトクリームを食べている時間が勤務時間であるという前提に立てば懲戒処分事由に該当するものであり、当該報告者は公務員の懲戒処分事由に該当する疑いのある事象を報告したものであり、ここに何ら理不尽な処はありません。
って下さい。
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.2 主 山城守
23/07/21 22:15:06
そして、令和5年7月19日に画像のコメントを投稿した処、ブログ投稿者により削除されました。
この理路整然とした論に対し反論するでも非を認めるでもなく唯削除する等卑怯千万であります。
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