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新宿御苑
43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立した。12日付。
遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないと定めている。拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる。
訴状などによると、原告は今年1月、同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾い、府警西署に届けた。財布は、その日のうちに落とし主の自営業男性(50)に返還された。
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