教育公務員特例法18条1項の疑い

  • なんでも
  • 北上市立公園展勝地
  • 23/03/25 19:46:59

教育公務員特例法18条1項は「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。」と定めている。
そして、国家公務員法102条1項は「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と定めており、人事院規則一四―七(政治的行為)第5項に「法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。」と定め、その5号に「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。」と、6号に「国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。」と定め、同規則6項に「法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。」と定め、その11号に「集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。」と定めている。
問題のブロガーはプロフィールによれば県立高校の教員であり(https://ameblo.jp/daisakusu07/entry-12794174117.html)、教育公務員特例法18条1項で言う「公立学校の教育公務員」である(プロフィールが真実である前提)。
当該ブロガーは自らが所属する都道府県の「自己表現」試験導入を批判する記事(https://ameblo.jp/daisakusu07/entry-12794174117.html)、一定の基準に達しない受験者の入学を拒む所謂定員内不合格への批判(https://ameblo.jp/daisakusu07/entry-12792970902.html)を掲載している。
前者については入学試験の新たな手法の導入という「公の機関において決定した政策」を「妨害すること」(人事院規則一四―七(政治的行為)第5項第6号)を目的としてその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べる」(同規則第6項第11号)行為であり、懲戒処分の対象となる。後者についても政策面が大きいため同様の違反と言える。
「自己表現」入試は広島県で行われてる入学試験であり(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/jikohyougen.html 広島県教育委員会ホームページ)、当該ブロガーが別記事(https://ameblo.jp/daisakusu07/entry-12794720694.html)で「検索していただければわかると思いますが、本県の教育長は「談合の疑い」、「それに伴う多額の調査費」、「教育委員会の『風通しの悪さ』」、「図書館の『知り合い』問題」などなど。。。」と述べており、これを元に検索をかけると「広島県教委の平川理恵教育長や幹部職員の記者会見の冒頭発言と質疑応答は次の通り。

 【冒頭発言】

 平川教育長 一部報道機関によりまして、官製談合防止法に違反する疑いがあると報じられ、県教委がNPO法人のパンゲアに委託した事業について弁護士に調査を依頼しておりましたが、このたび調査報告書が提出されました。調査の結果につきましては、先ほど弁護士から報告の通り、いわゆる官製談合防止法に違反する行為、および地方自治法に違反する手続きが認められるとのことであり、県教委として大変重く受け止めております。(以下略)」(https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/246473)という記事へ行き着くことから、当該ブロガーのプロフィールその他記事におけるブロガーの一身に関わる記載が真実であれば当該ブロガーは広島県立高等学校の教員であることになる。
よって、広島県教育委員会総務課(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=120&inq=02&check)へ本件教育公務員特例法18条1項違反の疑いを報告すべきである。
広島県教育委員会総務課総務係は服務を所管している(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku02/)。

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